1986-10-08 第107回国会 衆議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会 第4号
○田村国務大臣 これは昭和二十六年の五月のことでございますからもう三十五年以上前のことで、当時のことを調べるのに苦労したわけですが、発送電、九配電、これの資産とか設備というものは、電気事業再編成令というので処置されておりますけれども、職員に関しては何の法令もないのですね。
○田村国務大臣 これは昭和二十六年の五月のことでございますからもう三十五年以上前のことで、当時のことを調べるのに苦労したわけですが、発送電、九配電、これの資産とか設備というものは、電気事業再編成令というので処置されておりますけれども、職員に関しては何の法令もないのですね。
(石田(幸)委員「簡単でけっこうです」と呼ぶ)電力会社に関しましては、東京電力をはじめ各社とも、昭和二十六年電気事業再編成令によって発足して以来、各社とも税務の計算上は一貫して定率法を採用いたしております。
第一ページ目に電気事業法制定の必要性ということが書いてございますが、これは御承知のように、二ページをお開きいただきたいと思いますが、昭和二十五年の十一月に電気事業の再編成令及び公益事業令が制定をされまして、御承知のような日発解体と九つの電力会社ができたわけでございます。
そこでまず第一に、電気事業再編成令によりまして設立されました現在の九電力会社は地域的独占事業でございましたが、今回、自家用等の事業と競争もできるというふうに改正されたように聞いておりますが、電気事業は公益事業でありますと同時に、多額の資本を必要とします重機械設備産業でもありますので、その経営については常に設備のコストダウンを心がけまして、増大します需用に安定した料金で供給することが最も望ましいと存じますので
ただ最終的には、政府といたしましては、御承知のように、九つの発送配変電を一緒にいたしましたいわゆる九分割案というような形で当時国会に御提案申し上げたのでございますが、いろいろな議論を呼びまして、審議未了というような形になり、その後いわゆるポツダム政令によりまして、電気事業再編成令と公益事業令というような形でできたわけでございます。
これは十二、三年前の再編成の当時にも、再編成については、電気事業再編成令という別のポツダム政令が出たことによっても明らかだと思うのでありまして、この点はまたあらためてお尋ねをするまでもないかと思いますが、一応大臣の御見解をお伺いいたします。
いわゆる電気事業再編成令並びに公益事業令によりまして、今日まで至っておるわけでございます。九分割、いわゆる電力再編成の功罪ということになるわけでございますが、とにかく全国一本でやるよりは、終戦後のあの電力不足を九つの電力会社がいわば競争的にやった。さらには昭和二十七年には電源開発促進法に基づく電源開発会社もできたわけでございますが、この十の会社で一生懸命に、競争的に電力を開発した。
旧公益事業令、旧電気事業再編成令、旧電気事業法、こういうふうに旧がつくのです。これはもう何回も繰り返しておるからわかっておるので言いませんが、二十七年に臨時措置法を提出するときには、一年ぐらいの間に恒久立法をつくると言ってきた。それが十年そのままほうってあるのですよ。今ようやく四月になって電気事業審議会が発足した。実は佐藤さんとは次の通常国会に出すかどうかとうい議論をやったのです。
当時、公益事業委員会は、すでにこの前年の二十六年十二月に、公益事業令及び電気事業再編成令の効力を当分の間延長する旨の法律案を第十三国会に提出いたしておりましたが、これは二十七年の夏の同国会終了までには成立しませんで、次の国会に継続審議となりました。
それが昭和二十七年に、電気に関する臨時措置に関する法律が出まして、そしてここに書いてございますが、「電気事業、電気の供給、電気の使用制限、発電水力、電気用品並びに電気に関する施設に関しては、これらの事項に関して規定する法律が制定施行されるまでの間は、昭和二十七年十月二十四日に効力を有していた旧公益事業令並びに旧電気事業再編成令第六条第二項並びに附則第十二項及び第十六項の規定の例による。
なおことしの八月十二日以来海務庁の下部組織である海洋警備隊に関する大統領令が出まして、従来の海洋警察隊編成令は廃止され、以後は海洋警備隊というものによつて李ラインの警備を強化しているようであります。
御承知のように、終戦後戦前の統制その他の関係ででき上りました経営組織による企業形態が適正であるかどうかということについて、企業再編成令をめぐつて、電気事業者の中でも、いかにこれを再編成すべきかということが大きく論議せられ、広く天下の注視するところとなりまして、長く論争の対象になつたことは、御記憶に新たなことであろうと思います。
しかるにいまだ十分なる結論を得ないうちに、ポツダム政令によつて昭和二十五年十一月、電気事業再編成令が公布施行され、現在の九電力会社が誕生いたしましたことは、われわれの記憶に新たなところであります。
(拍手)ポツダム政令で、再編成令のもとに九分断されました電気事業形態のごときものこそ、占領政治行き過ぎの最大のものであるとして改むべきでございましよう。もし、政府は、この電気事業の形態については、現在の私企業のままおやりになるとするならば、元の所有者から電力復元の要求が起ることは当然でございまして、この際これらの地方公共団体並びに元所有者の復元に対する政府の明確なる答弁を求めるものでございます。
元来、電気事業及びガス事業は、我が国経済上重要な地位を占め、且つ国民生活に欠くべからざる要素となつておりますることから、すでに戦前から、電気事業法、ガス事業法等によりまして、又最近におきましては、ポツダム宣言の受諾に伴い発言する命令に関する件に基きまして、公共事業令及び電気事業再編成令の制定により、電気及びガスの供給度の向上と電気事業及びガス事業の運営の調整を中心として、電気及びガス使用者の利益を確保
○栗山良夫君 そうすると私もう一遍繰返して伺いますが、こういうことですか、通産省としては法令改正審議会に諮問する場合の基本方針としては、電気事業再編成令或いは公共事業令の精神、そういうものを基本にして考える。特に再編成令の第三條のごときはこれは紙上の、すでに決定された問題としてこの線を動かさないような方針で行く。
○栗山良夫君 そうしますと、この再編成令の第三條で、もう規定付けられておるものには及ばない、そういうことでありますが、と同時に公共事業令のほうは第三章において公益事業の新らしい事業の開始その他に対する一般的な規定を設けておるわけですね。規定を設けている。
○栗山良夫君 そうしますと電気事業再編成令の第三條ですね、電気事業再編成令の第一條、第二條、特に第三條の精神というものは、これはもう紙上で決定されたものとして動かさない、こういう前提で行くわけですか。
御承知の通り講和条約発効と同時に、すでに公共事業令並びに電気事業再編成令の廃止になることは明らかになつておつたのであります。この間相当の期間もあつたのでありますから、なぜにかような臨時措置令によらずして、根本的な法律をつくらなかつたかということにつきまして、いささかわれわれは遺憾のうらみを持つておるのであります。
公共事業令及びこの再編成令は、独立と同時に当然改変さるべきものであり、失効の時期が来ることはあらかじめ明らかにされておつたところでありまするし、政府と公益事業委員会との従来の行きがかりからいたしましても、法の空白期間をつくることなしに、政府は国会の審議を通じて電気、ガス等の公益事業に対してしつかりした恒久的な立法を早くすることが当然であつたのでありますが、今日まで放置をされて、今日の段階になつてポツダム
公共事業令と電気事業再編成令とは、ともにポツダム政令でありましたため、去る十月二十四日限りで効力を失つたのであります。その結果、現在のところ電気及びガスに関しましては規制する法規がなくなりまして、これら事業を取締る法的根拠が消滅いたしまして、まつたくの無秩序の状態に置かれておると言うこともできるのであります。
電気及びガスに関しては、すでに御承知の通り、ポツダム政令によつて制定された公共事業令及び電気事業再編成令がありましたが、講和条約の発効により、去る十月二十四日限りで失効いたしております。従つて、現在は電気及びガスに関しこれを規制する法規が空白状態となつており、不測の混乱または無用の摩擦が起きても、何ら法的根拠に基く措置がとり得ない状態にあるのであります。
しかるに電気事業再編成令の公布直後、昭和二十五年の十二月でありまするが、当時再編成に伴つて電源を各地区にわけるのに、あるいはいわゆる属地主義――発送電の系統によらずして、むしろ供給区域の境界と回し境界線においてこの発電所や送電線の所属も区切ろうかというような説がいろいろな方面から強く出て参つておりましたこと、及び全国的に水利権で長い間開発事務に着手をしない事情にめつたものにつきまして、建設省からり指令
一方昭和二十五年十一月の二十四日電力再編成令が公布され、翌二十六年の五月一日、九つの電力会社が発足いたしまするとともに、只見川に関しましては、さきに内ケ崎社長が申し上げましたごとくに、従来日発が所有したところの調査資料等については、新会社であるところの東北電力が引継ぎまして、関東配電が所有しておつた水利権は一応新たなるところの東京電力が引継いだのであります。
次にお尋ねの電気事業再編成令施行後の電気事業の功罪について申述べますると、電気事業再編成の実施は電気事業の民主化がその基本的な狙いであり、公共事業令は電気事業の民主的運営を通じまして、公益性と私益性との調整を図り、電気事業を健全に発達せしむることを基調としていたことは御承知の通りでございます。